14条 法の下の平等
すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち、家柄のこと)により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない
法の下とは法適用の平等、法内容の平等
ただし 絶対的平等←→相対的平等(個人の現実の差異を考慮し合理的な区別を認める)
凡例 尊属殺人罪違憲 非嫡出子ひちゃくしゅつしの相続分1/2違憲 再婚禁止期間6ケ月→100日超は違憲 日×外 父母未婚日本国籍取れない国籍法違憲
※尊属殺重罰規定違憲判決 尊属に対する尊重報恩で加重すること自体は合憲だが
死刑または無期懲役のみでは加重の程度が極端すぎるので違憲
一票の格差
衆議院議員定数不均衡訴訟最大判昭51.4.14
一人一票はもちろん選挙区により5倍も違う事例があった
違憲(公職選挙法は違憲)であるが今回の選挙結果は有効→事情判決の法理
※明らかに不平等であって、かつ合理的期間内に法改正がされない場合は違憲である
6.自由権
2信教の自由
20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)
信教の自由と限界
国民は好きな宗教を信仰する自由があり、国が特定の宗教を強制したり、弾圧したりすることは許されない
信仰の自由(制約無) 宗教的行為の自由(制約有) 宗教的結社の自由(制約有)
他人に迷惑をかけない限り自由(公共の福祉による制約)
※宗教法人オウム真理教解散命令事件
合憲 宗教法人の解散命令の制度、もっぱら世俗的(一般的)な目的によるものであるから20条1項に反しない、しかし慎重に吟味しなければならない。
政教分離原則
20条3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない
- 津地鎮祭事件 市が地鎮祭に対して公金支出合憲
- 愛媛玉串料事件 県が靖国神社に対して玉串料(神式の用語 仏教の香典のようなもの)として公金支出違憲
- 砂川空知太そらちぶと神社事件 市が神社を管理する町内会に対して無料で土地を貸与違憲
- エホバの証人剣道受講拒否事件 公立学校が宗教を理由に剣道を受講できない者に代替処置を講じる違憲?・・・国家賠償法がらみで違憲かどうかついでに判断された。
- 孔子楼訴訟 市が一般社団法人の所有する「孔子楼について公園敷地を無料提供違憲